アルバイトと有給
アルバイトと有給に関してはいろいろな意見があるようですが、アルバイトであっても正社員との区別はありません。
入社して半年経過したところで全労働日の8割を出勤していれば有給をとる権利が発生します。
日数については正社員、アルバイトでは変わって来ますので有給休暇の取れる日数は違ってくるのは当然です。
しかし、有給休暇は労働で疲れた心身を休めるために設定されたものです。
アルバイトと有給は関係ないものとせず、誰にでも認められた権利として受け止めていただきたいと思います。
アルバイトと有給は目的如何に関わらず自由に取得出来るもので、特に事業の運営に支障をきたす恐れのある場合以外は企業主であると言えども阻止出来ないのです。
アルバイトと有給については充分理解しておくと良いでしょう。
労働基準法39条に基づきこの権利は自動的に発生し、雇用者が与えるものではなく労働者の権利なのです。
フルタイムでアルバイトをしている場合、アルバイトと有給は正社員と同じで、6ヶ月継続勤務で10日、1年6ヶ月で11日になります。
ただし、有給は働き始めた日から数えて2年半を過ぎると消滅しますので、ご注意ください。
アルバイトと有給について、運用上認めていない会社も多いようです。
実際、職場でアルバイトに有給休暇を与えられている事は非常に少ないですが、それは違法です。
法律でアルバイトと有給休暇が認められていることをしっかり覚えておきましょう
関連カテゴリー: アルバイトについて